日本財団 図書館


○ 国、地方公共団体は、航行船舶、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。

(2) 情報の分析整理

○ 国、地方公共団体等は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるものとする。

○ 国、地方公共団体等は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集、蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅したマップの作成等による災害危険性の周知等に生かすものとする。また、国等においてはそれらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情報のデータベース化、オンライン化、ネットワーク化について、その推進に努めるものとする。

(3) 通信手段の確保

○ 国及び地方公共団体等は、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。この場合、非常通信協議会との連携にも十分配慮すること。

○ 国、地方公共団体等の災害時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものとし、その運用・管理及び整備等に当たっては、次の点を十分考慮すること。

・災害時における、緊急情報連絡を確保するため、無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図ること。

・非常災害時の通信確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的に実施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること。

・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し、迅速かつ的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構築に努めること。

・NTT等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めること。また、災害用として配慮されている無線電話等の機器については、その運用方法等について習熟しておくこと。

・情報通信手段の施設については、平常時より管理・運用体制を構築しておくこと。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION