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関係行政機関、地方公共団体並びに港湾、漁港、河川及び海岸の管理者等は、必要に応じ、協力して、漂着した油の除去のための措置を実施する。この場合において、必要な措置を、地元住民、ボランティア等の協力を得て実施する機関等は、第7節の健康安全管理のための体制整備のほか、円滑な防除作業が実施されるよう必要な支援体制の整備に努める。

5 回収した油等は、船舶所有者等の関係者による処理が実施されることになるが、関係行政機関、地方公共団体等は、当該回収した油等の量、処理作業の状況等を把握するとともに、適正かつ円滑な処理が実施されるよう、関係業界団体等の協力を得て、回収した油等の貯留・搬送に従事可能な貨物船・タンカー等、回収した油等の処理施設・当該受入れ可能量等の情報を収集・整理し、船舶所有者等の関係者に対し提供等を行うなど、必要な支援体制の整備に努める。

関係行政機関、地方公共団体等は、必要に応じ、回収した油等の処理を実施する。

 

第6節 資機材等に関する情報の提供等

海上保安庁は、第2章第1節の分野別専門家及び排出油防除資機材に関する情報を、関係行政機関、地方公共団体等の要請に応じて提供し得る体制を確保する。

通商産業省は、第2章第4節の石油事業者団体が行う整備事業において、船舶所有者等の関係者等からの要請に応じて排出油防除資機材に関する情報の提供及び資機材の貸出しを行い得る体制を確保する。

郵政省は、通信機器を関係業界団体の協力を得る等により、必要に応じて又は関係行政機関、地方公共団体等の要請に応じて供給し得る体制を確保する。

 

第7節 防除作業実施者の健康安全管理

環境庁、厚生省及び労働省は、防除作業が実施される場合には、油の成分、漂着状況等を踏まえ、防除作業における健康上の配慮事項について検討し、防除作業を実施する関係行政機関、地方公共団体等に対し適切に情報を提供する。

防除作業を実施する関係行政機関、地方公共団体等は、防除作業を実施する者の健康上の配慮事項について作業現場への周知を図るなど、健康安全管理のための体制整備に努める。

 

 

 

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