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また、海防法に基づき、管区海上保安本部長、タンカーの船舶所有者等は、官民合同の組織として排出油の防除に関する訓練の実施、重要事項の協議等を行う排出油の防除に関する協議会を、関係地方行政機関、地方公共団体等と連携し、必要に応じて組織し、対象海域の広域化、それぞれの機関の防除の実施に関する役割分担の明確化等に努める。

環境庁及び水産庁等は、油汚染事件発生時における環境影響調査、野生生物の保護、漁場等の保全等の対応措置が迅速かつ的確に行われるよう、各行政分野における体制の整備に努めるとともに、地方公共団体、関係団体等との連携協力体制の一層の確保に努める。

 

第3節 通報・連絡体制の整備

船舶の船長、施設(陸地にあるものを含む。)管理者等は、当該船舶又は施設から海洋への大量の油の排出があった場合及び排出のおそれのある場合には、海防法に基づき、電話、電信その他のなるべく早く到達するような手段により、直ちに最寄りの海上保安部署等に通報する。また、海面に大量の油が広がっていることを発見した者においても同様である。

また、石油コンビナートの事業を統括管理する者は、当該石油コンビナート等における石油等の漏洩その他の異常な現象が発生した場合には、石災法に基づき直ちに消防署等に通報する。

さらに、鉱業権者は、自らが管理する鉱山施設等において大量の油の海洋への流出があった場合及びそのおそれがある場合には、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づき直ちに鉱山保安監督部等に通報する。

海上保安部署等、消防署、警察署等においては、24時間の情報収集体制を確保する。

関係行政機関、地方公共団体等は、内部の若しくは相互の連絡体制が確保されるよう、又は関係団体等との連携協力の下に必要な対策が適切に実施されるよう、それぞれの機関内部及び機関相互間における夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備を図るとともに、防災行政無線の活用等により通信手段の確保を図るよう努める。

 

第4節 関係資機材の整備

船舶所有者等は、海防法に基づき、排出油の防除措置を実施するため必要な資機材を船舶内等に備え付けるとともに、当該資機材を適切に使用することができるよう、その備付け場所、管理、設備等に関し、必要な措置を講じておくものとする。また、海上災害防止センターは、同法に基づき、海上保安庁長官の指示若しくは船舶所有者等の委託により防除措置を実施するため、又は船舶所有者等の利用に供するために必要な資機材を保有する。

 

 

 

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