.5 中間期作業部会については、無条件絶対的に必須と考えられる場合を除き回避するものとし、また、当該中間期会合の必要性をケースバイケースで評価するものとする。
.6 議長は、小委員会及び他の国際機関のような他の手段をより効果的に利用できるかどうかを確かめて、MEPCの作業方法を検討し、この件を次会期MEPCに提案するものとする。
18.23 当委員会は、MEPC作業方法に関する見解を表明した文書を、MEPC 44に提出するというキプロスの申し出を銘記した。
18.24 当委員会は、ROPMEが、ROPME文書MEPC 43/18/4において、作業/起案部会の数に関するバハマ見解に同調した。
さらに、ROPMEは、すべてのIMO会合をロンドン本部で開催するという長い間に確立された手続きは、非欧州の加盟国にとって、交通費面で著しい重荷となっていることについても懸念を表明した。
交通予算額は、各代表団の規模に圧力をかけ続けており、その結果、当該国々の見解は各部会の中で反映することができない。
必然的に、多くの合意されたIMOイニシアチブの待ち望まれた実施に著しい遅れを生じ、重要な点で当該イニシアチブ加盟国に損害を与える結果となっている。
18.25 ROPMEは、ROPME海域のIMO地域駐在を、できる限り早く開設することを歓迎していた。
この点について、当委員会は、1997年第78回理事会において、選択された地域内に地域調整者を設置する提案が合意されていること、かつ、現在、技術協力部により実施されつつあることを銘記した。
OPRC作業部会
18.26 当委員会は、カナダ文書MEPC 43/18/5が、1990年のOPRC条約の採択時には、監督及びOPRC条約の般的実施促進し、かつ、特に途上国を援助するための常設作業部会の必要性が認識されていたという見解を提供していることを銘記した。
さらに、当該文書は、油汚染準備及び対応並びにHNS-OPRC議定書の策定のあらゆる面に関するマニュアル及びガイダンス文書の包括的セットの作成・改訂を含む、OPRC作業部会の発足時からの業績についても列記している。