.2 会期間作業部会(具体的には、バラスト水管理及び防汚塗料)を召集すること。
18.19 若干名の代表が、3つの作業部会は多すぎ、2つに制限すべきと考えていた一方で、他の代表達が、MEPCの活動範囲は拡大しつつあり、特に、1992年UNCED会議からは、追加作業量に応じるため、さらなるやり繰りが要求されていることで合意した。
18.20 このことにもかかわらず、当委員会は、作業編成のガイドラインに従うべきこと、3つを超える作業部会を1会期の間に召集すべきでないこと、かつ、可能な場合はいつでも部会数を削減すべきことで合意した。
このような状況において、当委員会は、一定の部会については毎会期に会合しない方法、すなわち作業部会会合への優先度の加味が必要になるかもしれないことを銘記した。
OPRC作業部会が、このような可能性の1例として引用された。同部会のために、小委員会の援助の下に移動させて検討できることを提示されたことである。
18.21 この問題の審議において、当委員会は、委員会ガイドラインに執着する一方で、必要な仕事を強制手段とするように、小委員会の組織及び運用を再検討するという、多くの代表に支持された提言を銘記した。
18.22 議長文書MEPC 43/18/3について、それなりに審議して、当委員会は、次のように合意した。
.1 委員会ガイドラインが改正されない限り、作業部会の数は最低限のものとし、必要な場合でも、3部会を最大とする。
.2 小グループでの詳細な討議が必要で、作業部会事項となる可能性のあるものについて、優先順位をつけるものとする。
.3 作業部会がその仕事を完了しかつ終了した場合でも、同じ会期の間は、それに代わる他の作業部会の召集を容認しないものとする。
.4 いくつかの会期にわたった独立した作業部会でカバーされる必要のある無関係な話題が4つ以上ある場合、その内のいくつかについては、1会期当たり3つの範囲内で他のMEPC会期に振り分けて、それぞれの部会会合により目的を達成することができる。