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.2 MEPC作業をより効率的に実施するためには、作業又は起案部会のような、代表による小グループを設置し、かつ、このような小グループに、プレナリー会合による審議及び承認のための資料作成を委託することが必要不可欠である。

MEPCは、海洋環境保護を目的とした内容の濃い作業量を維持してきており、今後も続行するつもりである。

MEPCは、2年間に3回だけしか開催されないので、加盟国が望んでいる結果の達成のためには、とっかかり又は予備の作業については、小グループに請け負わせて実施することが必要不可欠である。そこでは、より非公式な討議及び起案の実行が可能である。

 

.3 現行委員会ガイドラインは、作業部会又は起案部会に適用され、それには多くの容認された次のような原則が存在する。

.1 作業部会は、MEPCが永続的に設置する付属組織ではなく、その仕事が完遂された時点で終結すべきものである。

.2 委員会ガイドラインのパラグラフ31、32、33、35及び36に留意しなければならない。

現行ガイドラインの下に、最大3つの作業部会が許されており、かつ、その場限りという性格にもかかわらず、作業部会は、報告書を次回MEPCに提出することで、MEPCの間ずっと続けて作業することができる。

.3 関連事項の包括的討議ができるように、専門家を作業部会に参加させることが各代表団に期待されている。

 

18.17 当委員会は、討議の基礎となる議長文書に謝意を表明した。しかしながら、多くの代表が、当初の想像を超えてさらに進んでしまったこと、また、環境保護のため決定されたことに影響を受るにもかかわらず、作業部会、起案部会及びプレナリー会合のすべてに参加させるのに必要な数の代表を派遣できる立場にない、より小さな国々の要求を十分に斟酌していなかったことに懸念を表明した。

 

18.18 特に、最大3つを超えた作業部会数の拡大を、次の事項により解釈できるとしたMEPC 43/18/3で発起された若干の点について、懸念が表明された。

 

.1 3部会の内の1部会の仕事が会期終了以前に完遂された場合、新たな作業部会を召集することが許されていること。

 

 

 

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