当該決定案は、締約国会議に対し、バーゼル条約下の技術作業部会に、IMOの適切な組織と共同してこの問題に関する作業する権限を与え、船舶解撤の環境的にやさしい管理のためのガイドラインを作成し、かつ、法務的事項に関しては、バーゼル条約の法務及び技術の専門家による諮問サブグループを加えて討議することを要請している。
さらに当該決定案は、これら2つのグループに対し、この問題をいかにして最終的に解決するかについて、第6回締約国会議に報告することを要請している。
18.11 オランダが、当委員会に対し、"意識向上及ぴ検討行動"を目指した船舶スクラッピングサミット(後日、船舶リサイクリングサミットに改称)が、MEPC 43の1週問前に開催されたことを通知した。
締約国会議は、広く認められているこの問題についての公開意見交換があり、かつ改善のための提示がなされたという点でこの目的に役立った。
サミットは、行動のための準備が整っていて、海事産業がすでに様々なイニシアチブをとっていることを銘記した。
オランダ代表は、サミットの結果に関する情報書を、次回MEPCに提出することを公表した。
18.12 この件についての討議の間、多くの代表が、この件をMEPC作業計画に含むべきというノルウェー提案を支持した。
ノルウェーは、この件は船舶に係る事項であり、かつ、船舶の解撤は、船舶による環境汚染に関係する懸念事項を提起しているので、この件はIMOの活動範囲にあり、それゆえ、IMOが必要な方策を策定すべきという見解である。
また、ノルウェーは、IMOにこの問題の研究を要求し、かつ、各国に対し、退役船の処分については責任ある配慮を加えることを確保するよう奨励した、第7回持続可能な開発委員会の結果を引用した。
ノルウェーは、バーゼル条約及びロンドン条約を含む他の関連国際統治体制との協力の必要性を認めつ、IMOがこの問題に本気で取り組むのに適切な機関であるとの見解を保持していた。
18.13 他の代表が、この件をMEPC議題に含めることに賛成しなかった。
彼らの見解としては、船舶が現役を引退し、登録を抹消された場合、それはもはや"船舶"ではない。
その上、船舶の解撤は、主たる懸念が船舶解撤労働者の健康及び安全にあることに伴い、根本的に陸上産業にあるので、彼らの見解としては、IMOの範囲外にある。
国家レベルの産業自体の規則を通じて、この件を取り扱うのが最良ではないかとうことが銘記された。