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12.14 通信部会のリーダーは、12の個所について、部会内でコンセンサスに至らなかったこと、また、MEPC 43/12パラグラフ5が、当委員会による詳細な審議が要求される3つの点を提供していることを指摘した。

 

12.15 文書MEPC 43/12/1の紹介において、ドイツは、追加作業、誤解及び未決問題を回避するため、これらのパラグラフを結合し、かつ、主として既存ガイドラインの引用を含むべきことという見解を表明して、MEPC 43/12の中の改正文パラグラフ20.1.2及び20.3について本気で取り組んでいた。

 

12.16 文書MEPC 43/12/2の紹介において、リベリアは、当該文書の中で、UNCLOSの頻繁な引用問題に本気で取り組んでいた。これは、上述のMEPC43/12パラグラフ5で特定されている3つの主な問題の1つである。

リベリアは、このような引用の必要性を問題にして、UNCLOS本文の過多の引用が編入されていることは、MARPOLを締約していてUNCLOSを締約していない国々に、UNCLOSを押しつける結果になるという見解を表明した。

リベリアは、若干の文章については、旗国権限及び執行の保護に関する相互に独占的でないUNCLOS規定のパッケージをそのまま引用していると指摘した。

数ヶ国の代表が、リベリアの立場を支持した。

 

12.17 法規部が、IMO事務局が発行した包括的文書"IMOのUNCLOS発効への掛かり合い"(文書LEG/MISC/2)を銘記しつつ、リベリアが発議した、通信部会報告書(MEPC 43/12)において繰返されているステータスに関する懸念に、本気で取り組むことを銘記した。

法規部は、83 MARPOL締約国もまたUNCLOSの締約国であること、かつ、他のMARPOL締約国については、UNCLOSに署名しているか又はUNCLOSを制定された国際法として公式に承認を表明しているかのどちらかであることを銘記した。

法規部の見解において、これらの特色は、UNCLOS適用のための一般的管轄権の枠組みとして、UNCLOSの引用を含むことを正当化するものである。

法規部は、この適用に関する懸念は、ガイドラインの中での適切な説明及び言語により処理できることを示唆した。

 

12.18 この意見は、国連法務事務所の事務局により支持された。

当該事務局も、UNCLOSを締約しMARPOLを締約していない国々でも、MARPOLの各規則に従う義務を負うという意見を表明した。

 

 

 

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