12.8 ドイツは、マニュアル案の策定は順調に進捗しており、かつ、マニュアルについては、これ以上のいかなる作業も無駄であり、かつ、利用可能となる時期の遅延を招くというドイツ見解を、MEPC 40で表明していることを指摘した。
ドイツは、これ以上のマニュアル改正にはほとんど興味がないので、今後の扱いについて、直ちに決定すべきという見解を表明した。
12.9 当委員会は、この問題を議題18の下でさらに審議することを望んだが、時間的制約から決着することができず、この件をMEPC 45の議題とすることで合意した。
MARPOL-How to do it
12.10 当委員会は、MEPC 41が、MARPOL-How to do itの新版を作成すべきこと、かつ、文書MEPC 41/12に記載の刊行物MARPOL-How to enforce it案の関連個所を、現行刊行物との重複を避けるため、MARPOL-How to do itの新版に編入すべきことで合意したことを想起した。
12.11 当委員会は、事務局が次の事項を含む文書MEPC 42/13をMEPC 42提出していることを想起した。
.1 MEPC 41/12で提案のガイダンスノートを編入した、新刊行物MARPOL-How to do itの骨組み
.2 MARPOL執行を論じた新たな各項の文案
12.12 さらに、当委員会は、当該執行は加盟国政府にとって最重要課題であるので、MARPOL-How to do it文案及び執行ガイダンスノートのための新たな各項については、MEPC 43でさらに審議すべきことで決定されていることを想起した。
当委員会は、これらの規定の文案作成を作成するための会期中間期通信部会を先導するという、米国の申し出を受け入れた。当該文案は、さらなる審議のためMEPC 43に提出される。
12.13 当該通信部会のリーダーとしての米国が、文書MEPC43/12の紹介において、作成した文案は、MEPC 42/13に用いられている最初の骨組みを維持しつつ、かなり改善されていることを指摘した。