12.19 このような予備的討議を行い、当委員会は、通信部会報告書(MEPC 43/12)パラグラフ5で発議されている3つの具体的問題に本気で取り組んだ。
MARPOLは、How to do itにUNCLOSEの引用を含むべきか?
12.20 若干名の代表が、MARPOL及びUNCLOS間の関係の記述が、MARPOLをいかに実施するかの例証への助力となると考えていた。
しかしながら、他の代表は、ガイドラインの目的は実務的援助にあり、別の規則の不必要な引用により、この目的のステータスが下がってしまうと考えていた。
MAROLは、How to do itに未発効の附属書に関する節を含むべきか?
12.21 1ヶ国の代表が、未発効のすべてのMARPOL附属書については、矛盾がないようにするためガイドラインから除去すべきと考えていたが、当委員会としては、附属書IVの引用は有用とはいえ適切な脚注として含むものとし、附属書VIの引用については、現段階では除外することで大筋で合意した。
MARPOLは、How to do it に排他的経済水域(EEZ)と同等の水域を含むべきか?
12.22 他の国々が、同等水域の引用は不適切であると考えた一方で、若干名の代表が、若干の国についてはEEZを持たず漁業水域を持っていることを認識して、同等水域の引用に賛成した。また、各国の実務に関する情報を提供している国連法務事務所が、UNCLOSが採択されて以来、いかなる地球規模の法規制においても、EEZの引用の他に、あるEEZへのある水域要件の引用を含んだ前例はなく、もしそうなれば、国際海事規則に関しては最初の例になることを指摘した。
12.23 この件の重要性を認識して、当委員会は、次会期ににおいて、この問題を他の事項と共に、さらに審議することで合意した。
13 INFコード関連事項
背景
13.1 当委員会は、MEPC 38の間、放射性物質の環境への潜在的危険を評価するために、IMO、IAEA及びUNEPから成る非公式代理者間グループを設立すべきことが提案されたことを想起した。