12.2 さらに、当委員会は、MEPC 42において、英国が、文書MEPC 42/13/1の紹介時に、本格的実験報告に関する情報をMEPCに提供し、かつ、MEPCに対し、提案の審議及び適切な措置を要請したことを想起した。
当該文書MEPC 42/13/1に関する討議の間、タグ自体の環境への潜在的影響についての懸念が表明され、また、実験がより容易とされるバラスト水を用いて実施されたトライアルの有効性についての疑問が表明されていた。
加えて、このようなアプローチの正当化のため、費用対効果の分析を実施すべきことも指摘されていた。
12.3 英国代表は、これらのコメントを考慮し、かつ、さらなる情報をもってMEPC 45に繰り延べて再審議することに同意した。当委員会はこの件に関するいかなる討議もMEPC 45に延期することで合意した。
附属書V実施ガイドライン及び船内廃棄物管理マニュアルの再吟味
12.4 当委員会は、MEPC 37において、船舶所有者/運航者が、MARPOL 73/78附属書Vの、1997年7月1日に発効した新第9規則の要件に応諾できるように、十分余裕をもって廃棄物管理マニュアルを準備するために、船内廃棄物管理マニュアル案のMEPC 38における最終化で合意されたことを想起した。
12.5 しかしながら、当委員会は、MEPC 38において、数名の代表が、ドイツ提出のマニュアル案(MEPC 38/11)の改正には、広範囲にわたった作業量が必要なため、MEPC 38会期中のマニュアル全体案最終化には、時間が足りないのではないかという懸念を表明したことも想起した。
それゆえ、MEPC 38は、ガイドラインの策定に的を絞ることで合意し、また、決議MEPC.71(38)を採択した。
12.6 加えて、当委員会は、MEPC 38の間、当該ガイドラインの策定続行に強制的必要性はないが、マニュアル案に記載されている情報は有益なので、"廃棄物管理計画作成のためのガイドライン"実施からの経験が得られるまで、さらなる審議のために保持すべきと合意されたことも想起した。
12.7 当委員会は、結果として、ドイツ主導の通信部会が設立され、かつ、MEPC 40が、今会期の議題に含むことで合意していることを想起した。
MEPC 42において、ドイツの代表は、基本文書(MEPC 38/11)の中で、より簡潔かつ利用者に役立つようにするのに必要な多くの攻正点が識別されたので、さらなる審議のため、MEPC 43に改訂版を提出するつもりであることを述べた(MEPC 42/22パラグラフ13.10)。