.3 当該改正の発効日は、可能な限り、当該各条約の下に同じ日とすること。
.4 検査高度化ガイドラインの改正が、本来安全に係り、かつ、MARPOLの下にこれらのための公式改正手続きが存在しないことを認識して、SOLASの下に採択された改正のMEPCによる公式の認識で十分であるべきこと。
.5 このアプローチが受け入れられるなら、さらなる公式措置は不必要となること。
11.22 これらの点を考慮して、当委員会は、このようなステータスを維持することで合意したが、事務局に対し、いかなる問題が生じたときにも、当委員会に助言するよう指示した。
ハイドロバランス・ローディング
11.23 当委員会は、MEPC 42の間、MEPC/Circ.347として配布された、貨物艙内のハイドロバランス・ローディング適用要件の解釈に関するMEPC回章案が承認されていることを想起した。
当該回章は、信頼できる明白化に従ったIACS統一解釈MPC7"ハイドロバランス・ローディング"を含んでいる。
11.24 原文の解釈への多くの小訂正を識別した文書MEPC 43/11/7(IACS)の紹介において、IACSは、それらが編入されるべきという見解であった。
11.25 当委員会は、IACS提案に同意し、事務局に対し、MEPC/Circ.347に替えて、改正解釈をMEPC/Circ.365として発行するよう指示した。
12 MARPOL 73/78及び関連コードの実施と執行の促進
油汚染源の識別(例 : タギングシステム)
12.1 当委員会は、MEPC 40において、英国が、識別符号による油のマーキングシステム("油タギング")を、MEPC作業計画に含むよう提案したことを想起した。
MEPC 40は、関連費用対効果の分析及び本格的実験を含むさらなる研究の結果を待って、将来の作業計画にこの件を載せること、かつ、この件をMEPC 42の議題に載せることで合意している。