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11.15 これらの事項を考慮して、当委員会は、韓国の提案を原則として支持する方で、廃棄物記録簿がわずか1年しか使用に供されておらず、使用経験が十分に得られていないので、明白化のMEPC回章としての発行については時期尚早ということで合意した。

 

11.16 それにもかかわらず、当委員会は、次に示す運航上の廃棄物を、廃棄物排出記録に示される6つの分類に含むべきことで合意し、また、次に示すように、MARPOL 73/78附属書Vの実施のためのガイドラインパラグラフ1.7.7を引用することで合意した。

.1 油混じりのぼろ切れ又は汚れた衣類は船上に保持し、かつ、港湾受入施設に移送するか又は焼却すべきものである。

それゆえ、これらは、"その他"に含むことができる。

.2 すすと焼却炉灰は、両方とも燃え残りであるので、事実上非常に類似している。

それゆえ、すすは"分類6"でカバーすべきである。

.3 廃棄物は、その性質に従って分類されるので、貨物残さは、船舶がどのような貨物を輸送していたかによっていかなる分類にもなり得る。

.4 機械類の付着・沈殿物については、油性又は非油性のものに分けることができる。

油物質が含まれている場合、海洋で処分できないので、"その他"に分類でき、また、油物質が含まれていない場合は、その性質に従って分類することができる。

.5 ペイントくず、繊維ガラス、積層構造物、絶縁粘着テープについては、付録Iの1.7.3に述べられており、プラスチックの定義に含まれる。

それゆえ、これらは"分類1"として分類される。

.6 重金属を含んでいるかもしれないプラスチック製品焼却灰は、海洋に排出してはならない。

それゆえ、このような灰は、廃棄物記録簿の中の"その他"でカバーされるべきである。

 

11.17 若干名の代表が、豪州/香港(中国)提案を支持する一方で、同数の代表が、貨物艙の洗浄を通じて、貨物残さを不法に排出する抜け道を船舶に提供することになるので、同提案は不適切であると考えた。

 

 

 

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