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11.12 さらにまた、当該起案部会報告書に基づいて、当委員会は、すべての運航上の廃棄物を、附属書Vの付録パラグラフ3.4の下に"等"で言及できるという韓国提案による明確化が、運航上の廃棄物が他の廃棄物とミックスする結果となることを認識している。

このことは、通常除外される運航上の廃棄物でも、附属書Vに従った運航上の廃棄物となってしまうものもあるので、韓国は、この問題を考慮に入れて、この件に関するさらなる提案を行うことを引き受けた。

 

11.13 韓国は、同国文書(MEPC 43/11/4)の紹介において、次の点を強調した。

.1 MEPC 40における起案部会のコメントを銘記して、船上で発生したいくつかの運航上の廃棄物分類化については、まだ若干の困難性が残っている。

.2 この困難性を克服するため、MARPOL73/78附属書Vの実施のためのガイドラインパラグラフ1.7.7で定義される運航上の廃棄物の分類を、(MEPC 43/11/4の付属で提案しているように)MEPC回章の形式で、さらに明確化するべきである。

当該回章を船舶廃棄物記録簿に添付することができる。

 

11.14 話題となっていることに関する文書MEPC 43/11/5(豪州及び香港(中国))の提示において、香港(中国)は、次の点を強調した。

.1 当然のことながら、貨物残さは、MARPOL 73/78附属書Vの下に、運航上の廃棄物として分類される。

しかしながら、積載した貨物艙内に存在する可能性のあるビルジもまた、若干の貨物粒子を含んでいる可能性があり、これを廃棄物とみなす場合、附属書Vの管制に従わざるを得ないかどうか明確でない。

附属書Vの下に、特別海域内では廃棄物の排出が禁止されているので、この規定はビルジにも適用されることになる。

.2 特別海域内では、機関室ビルジ及び若干の有毒液体物質の排出がMARPOLの下に許可されていること、また、貨物船ビルジが、少量の細かな貨物粒子のみを含んでいることを認識しつつ、貨物艙ビルジについては、若干の貨物粒子を含んでいる場合といえども、MARPOL 73/78附属書Vの規定に従う必要のないことを提案する。

 

 

 

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