このことに加え、関連排出基準に伴う汚水及び船上汚水処理の定義という別の困難性なども、附属書IVを受け入れない理由として挙げられていた。
11.6 また、当委員会は、附属書?受け入れ問題の理解のさらなる向上のためには、より多くの回答を解析する必要があること、かつ、未回答の加盟国に回答を促す手紙を書くよう事務局に指示することで合意されていることも想起した。
11.7 当委員会は、さらなる10の加盟国からの回答の要約(MEPC 43/11/1、MEPC 43/11/1Add.1及びMEPC 43/11/1Add.2)を銘記した。
11.8 当委員会は、MARPOL附属書?改正に関する通信部会の結果(MEPC 43/11/2)を銘記した。当該部会は、次の点について強調している。
.1 当部会は、MEPC/Circ.338の中の質問に対する加盟国の回答を再吟味し、AMRPOL附属書IVの助長を援助する活動方針を検討を指示された。
.2 当部会は、MEPC 37/12/10の付属に記載されている、若干の適切な緩和を原文に加えた附属書IV改正版を基本文書として用いた。
.3 質問への返答として受け取ったこれらの回答を考慮して、当グループは、附属書IVの発効を助長するため、第9、11及び12規則にさらなる改正を加えた。
11.9 質問への回答及び通信部会報告書を考慮して、当委員会は、事務局に対し、次回MEPCによる審議のため、附属書IVの改正文案を準備するよう要請した。
MARPOL 73/78附属書Vの明確化
11.10 当委員会は、MRPC 40において、韓国が、MARPOL 73/78附属書Vの付録に示されている廃棄物記録簿が、MARPOL 73/78附属書Vの実施のためのガイドラインパラグラフ1.7.10に記載の定義に従ったすべての運航上の廃棄物をカバーしていないと指摘したことを想起した。
結果として、韓国は、多くの代表の指示を受けて、このような非分類廃棄物を分類化すべきことを提案した。
11.11 また、当委員会は、廃棄物記録簿の公式改正よりもむしろ規則の解釈の提供による問題の解決の選択肢が表明されていることも想起し、解釈/改正起案部会にこの問題を委託した。