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11 MARPOL 73/78及び関連コードの解釈と改正

 

検査と証書の調和システム(HSSC)

 

11.1 当委員会は、文書MEPC 43/11で提示されている点については、議題9の下に、既に討議されていることを銘記した。

 

浮いているプラットフォームヘのHSSCの発給

 

11.2 パナマは、文書MEPC 43/11/6の紹介において、次の点を主張した。

.1 MARPOL 73/78の附属書I及びIIに関連して、第2(5)条は、浮いているプラットフォームが運用されている大陸棚の国(大陸棚国)の主官庁に、証書発給の責任があると定義している。

.2 しかしながら、浮いているプラットフォームが大陸棚に滞在するとはいえ、IOPP証書の有効性は旗国により維持されるべきものと期待することが、ほとんどの大陸棚国にとって一般的慣例であることは明白である。

.3 大陸棚国の権限を侵害せずに、MARPOL 73/78の附属書I、II及びVIの規定の有効な解釈としてこの慣例を認識することを提案する。

 

11.3 当委員会は、上述パナマ主張点に同意し、かつ、この件を処理する最も適切な方法は、旗国が大陸棚国に代わってIOPP証書発給の措置をとることができるという、旗国及び大陸棚国の協定にまかせることで合意した。

 

MARPOL 73/78附属書IVに関連する問題

 

11.4 当委員会は、1973年にMARPOL 73/78の附属書IVが採択されたにもかかわらず、いまだに発効していないこと、かつ、MEPC 40が、多くの加盟国が附属書IVに応じない理由を限定するための質問状の発行を決定したことを想起した。

 

11.5 さらに、当委員会は、この質問状が1997年12月2日付MEPC/Circ.338として発行され、11の加盟国及び1つの準加盟国から回答があったことも想起した。

これらの返答は、MEPC 42において審議され、かつ、附属書IVを受け入れない主因の1つとして、船舶からの汚水の受入施設提供の困難性が関連していることが銘記されたことを想起した。

 

 

 

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