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当委員会は、最初の試運用及び後続5年間監視のための資金は、デンマーク、フィンランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン及び英国の各国政府からの資金援助を通じて供給可能となったことを銘記した。

 

10.11 当委員会は、1998年における燃料油の平均硫黄分含有値計算のための試運用を示したオランダ提出文書(MEPC 43/10)を銘記した。

試運用は、MEPCへのガイドラインに基づいて提供すべき情報を表している。

当該ガイドラインは、3年間をカバーする硫黄分含有値の経過平均の計算を供給するものである。

それゆえ、3年後(最初の年は1999年)の2002年に、参考数値の確立が可能となる。

経過平均値と参考数値との比較は、2003年に可能となるであろう。

当該データは、先立つ年におけるデータ分析調査の後、文書提出の締め切りに間に合う最初のMEPC会合に提供されることになる。

 

世界的含有硫黄分監視に関する決議案

 

10.12 当委員会は、前回のMEPCが、オランダ提出のガイドライン案を審議し、当該ガイドラインをMEPC決議として採択すべきことで合意し、かつ、起案部会に対し、今会期における採択を目指しさらに審議するためのガイドライン改正文を作成するよう要請したことを想起した。

事務局が作成した改正ガイドラインを伴う決議案は、文書MEPC 43/10/1に記載されている。

 

10.13 当委員会は、サンプリング及び試験サービスの提供者として、個々の会杜名を含むことは適切でないという見解を銘記した。

当委員会は、この見解に同意し、それに沿ってガイドライン案を改正した。

 

10.14 当委員会は、当委員会で改正された、船上での使用のため供給される燃料油残さ中の世界的平均含有硫黄分監視ガイドラインを、決議MEPC.82(43)により採択した。

当該ガイドラインは、本報告書(MEPC 43/21)の付属15に記載されている。

 

NOxテクニカルコードにおける、若干の編集上の誤り修正及び解釈

 

 

 

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