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.3 SBSTAが、気候変動枠組み条約の関連条項、2/CP.3の決定を含んだ締約国会議の決定及びSBSTAの関連結論を想起しつつ、IMO及びICAOに対し、国際輸送に従事する船舶又は航空機に売られる燃料油に起因する排出に関するIMO及びICAO作業計画をSBSTAに報告し、かつ、SBSTAの将来の会期において、定例進捗状況報告書を提供するよう求めたこと。

 

.4 SBSTAが、事務局に対し、ICAO、IMO及びSBSTA間の情報交換のさらなる強化の道を探求するするよう要請したこと。

SBSTAが、事務局に対し、第11回SBSTAにおいて、これらの懸案事項について報告するよう要請したこと。

 

10.9 事務局報告書を受け取って、当委員会は、

.1 防火小委員会(FP)に対し、次回FPにおいて船上消火システムにおけるPFCsの本質的使用についての合意に達した場合、結果として生ずるSOLAS第II章改正の準備をするよう指示した。

.2 船舶からの温室効果ガス排出に関するIMO研究に関し、事務局及び当該研究請負者間の契約交渉結果次第で、当該研究最終報告書をMEPC 45以前のMEPCに提出する準備が整わなくなることを銘記した。

.3 UNFCCCの下による、科学及び技術面に係る補助組織第10回会議(SBSTA 10)の結果を銘記した。

.4 事務局に対し、UNFCCCの事務局との協力続行を指示した。

.5 事務局に対し、船舶からの大気汚染に関する間題についての進捗状況報告書を、MEPC 44に提供するよう指示した。

.6 MEPC 44において、船舶からの温室効果ガス排出に関するIMO研究結果についての、当該研究の請負者による概括的プレゼンテーションを、通常の作業時間外で実施することを銘記した。

 

硫黄監視の試運用に関する事項

 

10.10 当委員会は、MEPC 42が、オランダによる監視試運用及び今会期審議のためのその結果報告実施についての同国の申し出を歓迎し、かつ、平均硫黄分含有値の計算については、加重平均ではなく、世界的数値のみですべきことで合意したことを想起した。

 

 

 

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