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.3 IMOが、1つは北極、もう一方は南極とした、2つの個別ガイドラインの策定するよう提唱すること。

.4 IMOがさらに策定する極地航海ガイドラインのから、南極水域を除外すること。

 

.3 諮問会合は、結論として、次の事項で合意した。

.1 南極海運のためのガイドライン策定及び当該議定書の附属書IV第10条に従った関連活動に優先権を与えること。

.2 ひとたびガイドラインが作成されたなら、速やかに、すべてのIMOメンバーへのガイドライン適用性拡大の手段となるように、IMOによるガイドライン採択を求めること。

 

.3 ペルーに対し、XXIII ATCM主催政府として、これらの決定をIMOに伝えるよう要請した。

 

8.63 ペルー代表は、関係各国及び諮問会合に助力してくれたIMO代表の出席に対し、感謝の意を表明した。

 

8.64 上述情報及びを銘記して、当委員会は、極地コードについてのMSC 71決定に同意した。

 

STW 30の結果

 

8.65 当委員会は、第30回訓練当直基準小委員会(STW 30)が、1999年1月25〜29日の間開催され、その報告書が、符号STW 30/13の下に回章に付されたことを銘記した。

 

8.66 当委員会は、バラスト水管理に関する船員の訓練については、バラスト水管理法規制よりむしろSTCW条約でカバーされるべきというSTW 30見解を是認し、バラスト水作業部会に対しそれに応じた指示をした。

 

 

 

 

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