当該会合において、南極条約締約国は、極地海域における海上安全問題が環境議定書を通じて処理され、かつ、海洋環境保護を含む当該議定書の実施についての一義的責任は締約国にあることを想起した。
当委員会は、船舶の設計、構造及び運用に関する附属書IVの第10条要件について、特に銘記した。
さらに、当委員会は、当該会合が、極地コード案については、IMO内での採択が強制又は非強制文書のどちらになっても、南極大陸における将来の海運活動に意義深い影響力を持つことで合意したことを銘記した。
その結果、南極条約締約国は、南極問題の適切な表現の確保のため、極地コードの策定に貢献するよう要請された。
8.61 また、当委員会は極地コードに関するMSC 71の結果(MEPC 43/9/4、パラグラフ9〜11)についても銘記し、MSC 71が広範囲にわたる見解の交換の後、次の事項で合意したことを認識した。
.1 氷海を航行するSOLAS 74船舶のみに対する、コードではない勧告ガイドラインを作成すべきこと。
.2 南極条約加盟国が特段の決定をしない限り、南極海域を当該ガイドラインの適用から除外すること。
8.62 さらに、当委員会は、1999年5月24日〜6月4日の間リマで開催された第23回南極条約諮問会合の結果についても通知され、以下の事項を銘記した。
.1 諮問会合に出席したIMO事務局員が、諮問会合に対し、MSCは、非強制ガイドライン形式極地コードの策定という意向で固まっており、かつ、南極条約加盟国による特段の決定のない限り、極地ガイドラインからの南極海域の除外を決定していることを通知した。
.2 諮間会合が、南極条約諮問当事者による審議のため、次の選択肢を特定した。
.1 IMOが、南極水域をカバーするガイドラインの策定作業を続行すべきことで合意すること。
.2 IMOに対し、南極及び北極を別々の節にしたガイドラインの策定を奨励すること。