6.28 当委員会は、アルゼンチンに対し、同国が、油タンカー及びケミカルタンカーの避航海域を提案しているのかどうかに関し、同国文書パラグラフ9についての説明を求めた。
6.29 アルゼンチン代表は、MEPC 43/6/5のパラグラフ9に記述のように、避航海域は、アルゼンチンの旗を掲げ同国内航海に従事する船舶に対し適用されるが、沿岸貿易に従事する外国籍船にも、自主ベースで適用されると述べた。
6.30 当委員会は、アルゼンチンが提供した情報を銘記した。
6.31 英国代表が、アルゼンチン代表の陳述に対し立場を留保した。
マルペロ島のPSSA指定
6.32 コロンビアが、同国文書MEPC 43/6/7を紹介し、かつ、MEPC 43に対し、地域及び世界にとって特有な種の保存というマルペロ島の持つ生態学的重要性に基づき、マルペロ島のPSSA指定の可能性を審査するよう要請した。
コロンビアは、同国提案が、同国文書に含まれている、生態学的、社会経済的、文化的及び科学的な面から正当化されたものであることを指摘した。
6.33 コロンビア提案の討議の間、同国は、同国申請をサポートする追加情報を提供した。
それゆえ、当委員会は、この件についての決定に必要なすべての情報が得られるであろうMEPC 44において、この件をさらに検討することで合意した。
7 受入施設の不十分性
序論
7.1 当委員会は、MEPC 42が、"十分な受入施設"を達成するため、港湾はユーザーの運用上の必要性に留意すべきで、かつ、通常的に港湾を利用する船舶からの廃棄物のタイプ及び数量に応じた、船舶に不当な遅延を生じさせない受入施設を提供すべきことで合意したことを想起した。