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7.2 また、当委員会は、MEPC 42が、この問題についてはもっと多くの作業を実施すべきことで合意し、かつ、今会期における審議のための基となる文書を作成するため、英国指導の下に通信部会を設立したことを銘記した。

7.3 さらに、当委員会は、MEPC 42が、事務局に対し、受入施設に関する包括的マニュアルに、新たな第11章を編入し、かつ、できるかぎり早急に1999年版の印刷を手配するよう指示したことを想起した。

事務局は、当委員会に対し、MEPC 43直後にマニュアルを発行することを報告した。

 

受入施設通信部会の報告

 

7.4 当委員会は、文書MEPC 43/7(英国)に記載の受入施設通信部会報告書を審議し、当該報告書が次の要素から成っていることを銘記した。

.1 全体をカバーする文

.2 MEPC 42の作業部会報告書(付属1)

.3 総会決議案(付属2)

.4 港湾廃棄物受入施設の十分性確保のためのガイドライン(付属3)

.5 審査手続き(付属4)

 

MEPC 42の作業部会報告書

 

7.5 当委員会は、文書MEPC 43/7の付属1に記載の、受入施設の不十分性作業部会報告書を承認した。

 

総会決議案

 

7.6 当委員会は、通信部会及び部会長に対し、作業実施についての祝いの言葉を述べた。しかしながら、ガイドラインについては、その発行前に、さらなる改正が必要であることを認識した。

また、通信部会は、文書MEPC 43/7の付属4に記載の管理/審査戦略を審議していなかった。

 

 

 

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