7.2 また、当委員会は、MEPC 42が、この問題についてはもっと多くの作業を実施すべきことで合意し、かつ、今会期における審議のための基となる文書を作成するため、英国指導の下に通信部会を設立したことを銘記した。
7.3 さらに、当委員会は、MEPC 42が、事務局に対し、受入施設に関する包括的マニュアルに、新たな第11章を編入し、かつ、できるかぎり早急に1999年版の印刷を手配するよう指示したことを想起した。
事務局は、当委員会に対し、MEPC 43直後にマニュアルを発行することを報告した。
受入施設通信部会の報告
7.4 当委員会は、文書MEPC 43/7(英国)に記載の受入施設通信部会報告書を審議し、当該報告書が次の要素から成っていることを銘記した。
.1 全体をカバーする文
.2 MEPC 42の作業部会報告書(付属1)
.3 総会決議案(付属2)
.4 港湾廃棄物受入施設の十分性確保のためのガイドライン(付属3)
.5 審査手続き(付属4)
MEPC 42の作業部会報告書
7.5 当委員会は、文書MEPC 43/7の付属1に記載の、受入施設の不十分性作業部会報告書を承認した。
総会決議案
7.6 当委員会は、通信部会及び部会長に対し、作業実施についての祝いの言葉を述べた。しかしながら、ガイドラインについては、その発行前に、さらなる改正が必要であることを認識した。
また、通信部会は、文書MEPC 43/7の付属4に記載の管理/審査戦略を審議していなかった。