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PSSAの提案

 

6.23 当委員会は、当委員会での審議のため、次の提案が今会期で提案されていることを銘記した。

.1 ティラーン(Tiran)海峡付近の海域を、避航海域とし、かつ、PSSAとして指定するというエジプト提案(MEPC 43/6/1)

.2 "特別保護海域"及び避航海域に関するアルゼンチン提案(MEPC 43/6/5)

.3 マルペロ(Malpelo)島を、PSSAとして指定するというコロンビア提案(MEPC 43/6/7)

 

6.24 当委員会は、上述各提案をどのように処理するかの審議の間、当委員会が特別海域指定及びPSSA特定のためのガイドライン(決議A.720(17))を再吟味しているとはいえ、当該再吟味の主たる目的は、特別海域及びPSSA指定のために確立された手続きの明確化並びにガイドラインに、より明確な本文を提供することにあり、それゆえ、現時点では、特別海域及びPSSA指定基準の本質的改正を伴った再吟味ではないことを銘記した。

 

6.25 それゆえ、当委員会は、ガイドライン再吟味の間、当委員会が、特別海域及びPSSAの提案並びに決議A.720(17)の現行の基準及び手続きに対する関連手順の尺度についての審議を続行すべきことで合意した。

 

ティラーン海峡付近の海域のPSSA指定及び避航海域の制定

 

6.26 文書MEPC 43/6/1に関し、エジプト代表は、文書MEPC 43/WP.5を考慮に入れて、MEPC 44にさらなる情報を提出することを、当委員会に通知した。

 

アルゼンチン沿岸の特別保護海域及び油タンカー及び化学薬品タンカー避航海域

 

6.27 アルゼンチンが、同国沿岸に特別に保護する海域を指定している2つの国内行政規則を通知した同国文書MEPC 43/6/5を紹介した。

これらの規則の目的は、アルゼンチン海岸線における当該指定海域の格別な自然状態を維持し、かつ、船舶が航行するのに問題が生じた場合、緊急プランの活用に必要な合理的時間が得られるような安全最小離岸距離を提供することにある。

これらの規則への違反に対する罰則も含まれている。

 

 

 

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