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領海内外におけるPSSAの特定

 

6.18 ある代表が、PSSAについて、領海の内側及び外側の両側に特定することができるのかどうかという問題を提起した。

この問題に関し、当委員会は、領海の内側及び外側の両側で、PSSAを特定することができるという見解に同調した。

 

起案部会への指示

 

6.19 討議の後、当委員会は、次の委託事項をもって、決議A.720(17)改正についての起案部会を設立した。

 

.1 コメント並びに今会期での承認及び第21回総会(A.21)での採択のためのプレナリー決定事項に基づいた、補足決議A720(17)のためのPSSA特定手続き案を用意すること。

 

.2 今会期プレナリーによる審議のための報告書提出

 

起案部会の報告

 

6.20 起案部会の報告書を受け取って、当委員会は、サバナー・カーマグウェイ諸島PSSA情報を、MEPC 43/WP.12の付属2で述べられている決議の中に含むことで合意し、その結果として、決議を適切に改正することで合意した。

 

6.21 上述改正及び若干の編集上の修正を実施し、当委員会は、決議A.720(17)の付属パラグラフ3.2及び3.5に記載の手続きに取って代わる特に敏感な海域(PSSA)特定のための新手続き並びに決議A.720(17)に含まれているガイドラインの改正を、総会決議案をカバーする文案と共に承認した。これらの内容は、第21回総会での採択を目指した本報告書(MEPC 43/21)の付属6で述べられている。

 

6.22 当委員会は、1999年9月に開催予定の第45回NAV小委員会に対し、当該付属6に含まれている総会決議提案を審議した上、そのコメントを第21回総会に直接提供するよう要請することで合意した。

 

 

 

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