MEPC 43/6付属の3及び4頁に記載の脚注
6.10 数名の代表が、MEPC 43/6付属の3及び4頁に記載の脚注については、削除又は本文に含むべきでないという見解を表明した。
6.11 当委員会は、原則として、この提案に同意し、かつ、起案部会に対し、この件のさらなる審議を委託した。
キューバ提案
6.12 キューバ代表が、同国文書MEPC 43/6/4を紹介し、サバナー・カーマグウェイ諸島PSSA情報を、改正ガイドラインに含むよう提案した。
6.13 当委員会は、キューバに対し、当該情報の短縮を要請し、改正ガイドラインヘの追加で合意した。
当委員会は、起案部会に対し、ガイドラインをこれに応じて改正するよう要請した。
国連法務事務所及びIUCNのコメント
6.14 IUCNが、法律委員会に委託すべき部分の撤回、かつ、当該文書をカバーする記述の修正を望んでいることを助言しつつ、IUCN文書MEPC43/6/3を紹介した。
IUCNは、当委員会に対し、文書MEPC 43/6/3の改正版を、MEPC 44によるさらなる審議のため提出予定であることを通知した。
6.15 国連法務事務所が、当該事務所文書MEPC 43/6/2を紹介し、UNCLOS及び決議A.720(17)間の関係の分析結果を提供した。
6.16 国連法務事務所のコメントに関し、法律部は、決議の改正という点から、法律委員会よりむしろMEPCが、UNCLOS及び決議A.720(17)間の関係を審議すべきであるという見解を表明し、かつ、MEPCの要請があれば、必要な助力を提供する用意があることを述べた。
6.17 当委員会は、文書MEPC 43/6/2及びMEPC 43/6/3のさらなる審議という面から、決議A.720(17)の改正に関する通信部会の設立の必要性を認識したが、この件を議題18の下にさらに審議することで合意した。