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提案されているPSSAの暫定的保護-方法承認前のPSSA承認

 

6.5 WWFは、WWF文書MEPC 43/6/6の第3節に基づいた提案を紹介し、かつ、関連保護方策が正式に承認されるまでのPSSA暫定的承認のため、若干の規定を策定すべきことを述べ、次の2つの折衷案を提案した。

.1 PSSAがすべての特定条件を満足しているという提案を、IMOが予備的に決定することができるようにすれば、海図上にpre-PSSAとして記載することが可能となる。したがって、各国が、海員に対し、PSSA及びその関連保護方策が正式に承認される前に、この措置を通知できることになる。

.2 IMOによる航海用海図上へのPSSAとしての海域表示の承認は、1つの"関連保護方策"と考えることができる。

このようにして、PSSAがすべての特定条件を満足しているという提案のIMOによる決定時に、PSSA及び海図上へのPSSA表示の提案を承認することができる。

ある国が他の保護方策を提案しようとする場合にも、同様の措置をとることができ、当該措置が承認されたなら、海員に通知することができる。

 

6.6 上述提案の審議の間、数名の代表が、関連保護方策が付随していない場合、PSSAの特定は無意味であることから、関連保護方策が承認されるまでは、提案されているPSSAの特定に関する最終決定を当委員会がすべきでないことを述べて、WWFの見解に反対した。

 

6.7 しかしながら、他の若干名の代表が、パラグラフ6.5.1に詳述の2段階アプローチが、予防的アプローチの面から適切なものであると述べて、WWF見解を指示した。

 

6.8 折衷案として、当委員会は、次のように原則合意した。

.1 保護の必要性実証の問題については、"実証(demonstrated)"の語句を削除すべきこと。

.2 提案されているPSSAの暫定的保護の問題については、2段階アプローチを改正ガイドラインに編入すること。

 

6.9 航海用海図への暫定PSSA表示に関しては、数名のオブザーバーがこのような包含を指示したが、当委員会は、現時点においては、海図上への暫定PSSAの表示はすべきでないことで合意した。

 

 

 

 

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