当委員会は、事務局に対し、将来のMARPOL 73/78の出版物に、上述新脚注を含むよう指示した。
6 特別海域及び特に敏感な海域の特定と保護
決議A.720(17)の改正
6.1 当委員会は、MEPC 42が、起案部会の進捗状況を銘記し、かつ、MEPC 43における、MEPC 43に提出すべき当該部会最終報告書に基づく当該部会結果の審議で合意していることを想起した。
さらに、当委員会は、数名の代表が特に敏感な海域(PSSA)、特定手続き及び採択方法に関する見解を表明していること、また、MEPC 42が、これらの見解を銘記し、かつ、MEPC 43におけるこの件のさらなる審議で合意していることを想起した。
6.2 当委員会は、文書MEPC 43/6に記載の起案部会報告書を銘記して、次の3事項を審議することで合意した。
.1 関連保護方策の必要性実証
.2 提案されているPSSAの暫定的保護
.3 改正ガイドラインヘのサバナー・カーマグウェイ諸島情報の包含
関連保護方策の必要性実証
6.3 WWFは、WWF文書MEPC 43/6/6の第2節に基づいた提案を紹介し、かつ、"必要性実証"の語句については、当該語句が、海運による被害が既に生じていなければならないという意味に誤解されやすいことから、予防的アプローチとして不適切であるという見解を示した。
6.4 数名の代表が、予防的アプローチという面において、"必要性実証"の語句は不適切であると述べながら、当該WWF見解を指示した。
しかしながら、当委員会は、若干の審議の後、この件が上述パラグラフ6.2.1の件と連結しているので、これら2件を一緒にして、さらに審議することで合意した。