改正の採択(1999年改正)
5.19 当委員会は、起案部会報告書(MEPC 43/WP.10)を受け取りかつ審議し、本報告書(MEPC 43/21)付属3に記載の決議MEPC.78(43)の援護の下にMARPOL附属書I及びIIの改正を、付属4に記載の決議MEPC.79(43)の援護の下にIBCコードの改正を、かつ、付属5に記載の決議MEPC.80(43)の援護の下にBCHコードの改正を採択した。
5.20 米国は、MARPOL 73/78附属書Iの第13G規則の改正について、立場を留保した。
5.21 バヌアツは、MARPOL 73/78附属書Iの第13G規則の改正について、油汚染防止を扱っている附属書Iの原則に違反しているという同国の見解を根拠として、立場を留保した。
附属書Iは、油をあらゆる形態の石油と定義している。
とりわけて持続性油及び非持続性油を区別していない。
それゆえ、当該改正を採択する場合は、持続性油に限定せずに、あらゆる形態の石油を運搬するタンカーに適用すべきである。
5.22 当委員会は、次の起案部会見解を是認した。
.1 MARPOL 73/78の1999年改正の発効時に船舶が所持している適切なIOPP証書追補の様式A又は様式Bは、原則として、それらの有効期間が失効するまで有効とすることができる。
.2 しかしながら、船舶が、IOPP証書失効日前に、附属書I第13G規則に係るMARPOL 73/78の1999年改正の規定に応諾する場合、当該船舶は検査を受けなければならず、また、当該検査に合格した後、1999年改正に基づく新たなIOPP証書追補(様式B)が発行されなければならない。
よって、当委員会は、MEPC/Circ.361として回章に付された、MEPC回章(MEPC 43/WP.10、付録4)、IOPP証書追補改正の統一的実施を承認した。
5.23 当委員会は、現行版MARPOL 73/78の附属書I第26規則の最初の脚注を次の文言に置き換えることで合意した。
""油汚染船内緊急計画作成のための指針"あるいは"油及び有毒液体物質の両方又は一方のための海洋汚染船内緊急計画作成のための指針"を参照のこと。"