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5.7 さらに、当委員会は、BLG 4(MEPC 43/8/5パラグラフ2.5)が、当委員会に対し、第13G規則改正提案の影響を受けるタンカーのみが、改正IOPP証書の所持を要するのかどうかを決定するよう要請していることを想起した。

 

5.8 この件について、当委員会は、IOPP証書の追補の改正提案は、第13G規則の改正に関連するがかりでなく、新たな第25A規則にも関連することを銘記した。

当委員会はまた、油分離/除去装置及びビルジ貯留タンク関連改正のような、A及びB両様式への他の改正もあることを銘記した。

 

5.9 審議の後、当委員会は、原則として、すべての船舶が、2001年1月1日に期待されているIOPP証書追補の改正発効時に、改正IOPP証書の追補A又は追補Bを適切に保持べきことで合意した。

しかしながら、当委員会は、既存IOPP証書の有効性の点から見て、IOPP証書の既存の有効な追補については、その満期日までは、改正追補に置き換える必要のないことで合意した。

 

5.10 この件の明確な理解及びIOPP証書追補の改正の統一的実施を確保するため、当委員会は、起案部会に対し、この件に関する当委員会の決定事項を反映したMEPC回章案を準備するよう指示することを決定した。

 

5.11 "有毒液体物質のための海洋汚染船内緊急計画"に関する新第16規則を追加するための、MARPOL 73/78附属書IIへの改正提案(MEPC 43/5)について、当委員会は、原則として、当該改正提案に同意し、かつ、起案部会に対し、その正式採択の前に、必要ならば編集上の修正を加えることを委託した。

 

5.12 当委員会は、附属書II新第16規則のパラグラフ2が、"当該計画は、IMOが策定した指針に従ったものであること"を要求していることを認識した。

この点について、当委員会は、油、有毒液体物質の両方又は片方のための海洋汚染船内緊急計画策定のための指針案が、BLG 1/20の付属10に記載されているように、BLG小委員会によって準備されたことを想起した。

その結果として、当委員会は、事務局に対し、2001年1月1日の発効日が期待されている新規則発効の前に指針が採択されなくてはならないので、MEPC 44での指針採択を目指した審議のため、指針案の複製を要請した。

 

 

 

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