5 強制要件に係わる改正の検討及び採択
5.1 この議題事項の下に、当委員会は、IMO事務局長が、MARPOL 73/78第16(2)(a)条に従って1998年11月27日付回章レターNo.2099に添付して回章に付した、MARPOL 73/78の附属書I及びII並びにIBC及びBCH両コードの改正提案を審議した。
MARPOL 73/78附属書I及びIIの改正
5.2 当委員会は、持続性製品油を運搬する20,OOO〜30,000DWT間の現存タンカーに対し、原油タンカーと同様ダブルハル構造要件を適用するという、MARPOL 73/78附属書I第13 G規則の改正提案(MEPC 43/5)を審議した。
審議の後、当委員会は、原則として改正提案に同意し、かつ、起案部会に対し、正式な採択の前に、もしあれば、編集上の修正をするよう委託した。
5.3 当委員会は、IOPP証書追補の様式A及ぴBの改正提案(MEPC 43/5及びMEPC 43/5/Add.1)に関し、MEPC 42が、技術的詳細の審議のため、4月12〜16日の間会合したBLG 4に改正文案を委託することで合意したが、原則として、IOPP証書の当該追補改正文を承認したことを想起した。
5.4 当委員会は、BLG 4が、文書MEPC 43/5に記載されている、IOPP証書追補の様式A及びBの改正提案をチェックし、かつ、当該改正提案が適切なものであることを確認したことを銘記した。
この件に関するBLG 4の結論は、MEPC 43/5/Add.1のパラグラフ5で提供されている。
5.5 さらに、当委員会は、BLG 4が、第13 G規則及びMARPOL 73/78附属書Iの新たな第25A規則の改正結果として、IOPP証書を発行する関係官庁、船級協会及び他の代理機関のための指針として有用な該当事項の、IOPP証書への緊急記載の必要性を認識しつつ、審議の上、IOPP証書追補の様式Bの改正提案にMEPC 43/5/Add.1に記載の2つの小さな追加で合意し、かつ、当委員会に対し、採択を勧告したことを銘記した。
5.6 意見交換の後、当委員会は、原則として、BLGが勧告した、様式Bへの2つの追加事項を含んだ、IOPP証書追補の様式A及びBの改正提案に同意し、かつ、起案部会に対し、正式な採択の前に、もしあれば、編集上の修正をするよう委託することを決定した。