4.10 当委員会の結論
4.10.1 当委員会は、バラスト水作業部会長のステータス報告に謝意を表明し、事務局に対し、今会期後できる限り早急に、作業部会報告書を発行するよう要請した。
4.10.2 現在作成中の、防汚塗料及びバラスト水管理両法規制案間の関係に関し、数名の代表が、バラスト水管理及び防汚塗料両作業部会が独立して作業を続行すべきで、法的文書採択ための1つ又は2つの会議のタイミングについては、個々の作業部会の進捗状況により決定すべきという見解を表明した。
当委員会は、両法的文書を、同じ会議又は別の会議で審議すべきかどうか、あるいは両法的文書を単一条約の一部又は別個の条約とすべきかどうかの問題点については、もっと後の段階で解決すべきと決定した。
数名の代表が、条約のいかなる拡散も避けるべきで、両法的文書をMARPOL 73/78への附属書として編入することに最大限の努力を払うべきことを強調した。
4.10.3 ブラジル代表が、当委員会に対し、洋上バラスト水交換実施法として、希釈法を効果的かつ安全な代替技術として、バラスト水管理コードに含めることを承認するよう要請した(MEPC 43/4/5)。
安全及び運用面の見地から、第42回SLF及ぴ第42回DE両小委員会は、当該希釈法が実行可能なものと考え、計画されているバラスト水管理コードに希釈法を編入することにしている。
4.10.4 バハマ代表が、さまざまな方法を評価するための環境基準の必要性を強調し、かつ、次回MEPCの作業部会で、この問題を優先的に審議するよう力説した。
他の数名の代表が、当該希釈法について、一定の安全基準を満足する限り、バラスト水交換法の代替肢として認識し、かつ、バラスト水管理コードをどのような内容にするかで合意した後、当該コードに含めることを提案した。
4.10.5 当委員会は、この件を銘記し、かつ、バラスト水作業部会に対しさらなる審議を委託した。
4.10.6 関連外交会議については、当委員会は、上述パラグラフ4.9.9に反映されている作業部会の勧告を銘記し、かつ、第20回臨時理事会に対し、法規制の準備が、2000〜2001年の2年間の会議開催の成功を保証するレベルに達していないことを通知することで合意した。