4.9.8 作業部会は、満場一致で、バラスト水問題は、最重要事項の1つであり、MEPCの確固たる議題として残し、できる限り早急に法規制措置を完了させるための最優先権を持たせるべきという見解を表明した。
それゆえに、作業部会長は、MEPC 43において、作業部会が次の作業を続行すべきことを提案した。
.1 さらに有意義な起案に着手する前に解決されるべき、全体パッケージの多くの要素をカバーする詳細な作業計画の最終化
.2 作業部会が総括的に合意したコンセプトに関する規定の起案の促進
4.9.9 作業部会は、バラスト水問題が、2000〜2001年の2年間の外交会議による審議のための条約案の見地から、満足のゆくように解決できそうにないことを銘記しつつ、次の事項を勧告した。
.1 当委員会は、提案されているバラスト水条約及び防汚塗料条約について、可能な限り、並行して、しかしながらお互いに独立して進行することの望ましさを銘記すべきである。
これにより、適切な場合には、調和した規定として達成されることになる。
.2 バラスト水作業部会は、当該部会が準備中の、解決を要求されている事項に明確に焦点を合わせた詳細な作業計画を考慮して、部会作業を続行すべきである。
当該作業計画は、会期中間期に回章に付される作業部会報告書に編入されるであろう。これにより、当委員会のメンバーが重要事項に関する見解を提出することが可能となり、その結果として、うまくゆけば、アプローチについて十分なレベルの合意に達し、必要要件の起案が促進されることになる。
.3 現在のところ作業部会が準備している現行条約文案は、次回会期でのさらなる審議のための基礎文書として取り扱われるべきで、作業部会報告書の重要な部分を占めるべきである。
次の会合において実行すべきこの件の意義深い進歩を可能とするために、当該作業計画に概説されるべきキーポイントに係る建設的インプットを受け入れることが必要不可欠である。
さらにまた、作業部会は、最重要事項として、MEPCの将来の作業計画において、この件に高い優先権を与え続ける必要性があることを強硬に主張した。