-地域区分コンセプトの策定
-漁船、プレジャーボート等定のカテゴリー船舶への規定適用範囲
4.9.3 作業部会長は、この他にも、同程度に重要な多くの解決されるべき問題が残っていることを強調した。
このような状況下では、作業部会が、若干の法規制案の案文及び総体的アウトラインを作成しているとはいえ、現段階では、限られた時間枠内にすべての未解決事項を解決し、かつ、2000〜2001年2年間の外交会議での審議のための合意されたバラスト水管理条約最終版を作成できるという、当委員会が求めている保証を提供することができなかった。
4.9.4 この件に関し、作業部会は、バラスト水管理に係る法規制外交会議採択のいかなる意義深い遅延も、各国政府による、有害水生生物・病原体の自国水域への侵入の危険性を最小化するための一方的措置のさらなる増加に結びつくであろうこと、さらに、海洋環境が、船舶バラスト水内の有害水生生物・病原体の自国水域への侵入により生ずる、有害な影響を経験し続けることに、懸念を表明した。
4.9.5 加えて、作業部会は、こうして見込まれる遅延が、ばらばらに実施されている各国の要件に苦心しながら対応している国際海運界にもかかわってくるという見解も表明した。
4.9.6 作業部会長は、当委員会に対し、この件のさらなる前進を促進するため、作業部会が、解決すべきパッケージの多くの要素をカバーする詳細な作業計画の用意に、着手していることを助言した。
4.9.7 さらに、作業部会長は、バラスト水作業部会が準備している法的文書案と並行して、防汚塗料作業部会が、防汚塗料法的文書案作成作業を進めていることを銘記した。
これら両法的文書がほぼ同時期に最終化される、かつ、ことによると、同じ外交会議に採択のため提出できる可能性があることを銘記した。
それゆえに、バラスト水作業部会長は、両法的文書案中の規定を整合するように、両法的文書へのアプローチを調整するということが、当委員会の最良の関心事となるかもしれないと考える、と述べた。
このような規定は、たとえば違反、執行又は不当な遅延についての規定等である。