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.3 バラスト水管理計画の承認

.4 船舶士官の訓練

 

4.4.2 また、当委員会は、作業部会に対し、主官庁に代わって行動する組織に権限を与えるためのガイドライン(決議A.739(18))及び主官庁に代わって行動する認定組織の証明機能(決議A.789(19))について、改正法規制原文案の中で言及すべきかどうかを調査するよう指示した

 

4.5 PSCの手続き及び範囲

 

4.5.1 当委員会は、基本原文の第7、8及び10条並びに米国文の第12及び13規則が、MARPOL 73/78の中の現行PSC規定と一致していることを銘記した。

 

4.6 安全性関連問題

 

4.6.1 当委員会は、基本原文の第15-1規則案が、MSC 71により是認され、かつ、作業部会にさらなる審議が委託された、DE及びSLF両小委員会での審議結果を反映していることを銘記した。

 

4.6.2 代替技術のために用いられる手続き及び設備についての質問に関し、当委員会は、DE及びSLF両小委員会が用意した船舶の安全性要件を、いかなる代替技術にも適用されるように審議すべきことを銘記した。

 

4.7 代替となるバラスト水管理技術

 

4.7.1 当委員会は、基本原文第12及び15規則案並びに米国文第5規則案を銘記し、作業部会に対し、環境基準の必要性に関する、MSC 71における審議の観点から、これらの規則を再吟味するよう指示した。

 

4.7.2 当委員会は、ブラジル(MEPC 43/4/5)及びノルウェー(MEPC 43/4/8)が提供した情報を銘記し、作業部会に対し、法規制の改正文の起案時に、これらの情報を考慮するよう指示した。

 

4.8 作業部会への指示

 

 

 

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