4.3.3 数名の代表が、バラスト水管理区域のコンセプトについては、この法規制の非締約国水域内において問題が生ずることを指摘した。
しかしながら、発言した代表の大半が、次の見解を考慮に入れて、全世界的適用コンセプトを支持した。
.1 IMOは、全世界規模の法規制を目指すべきこと。
.2 途上国にとって、規則の必要性を決定するのに援助が必要となるであろうこと。
.3 バラスト水管理区域のコンセプトのopt-in選択は、予防的措置の観点から支持されないこと。
4.3.4 現時点においては、全世界適用が好ましいことを当委員会が指摘したにもかかわらず、それでも、少なからぬ数の代表が、バラスト水管理区域のコンセプトをさらに探求すべきという見解を持っていた。
当委員会は、バラスト水管理区域を支持したこれらの国々の見解を銘記して、作業部会に対し、米国原文に反映されている全世界適用のコンセプトに基づいた規則文案を作成するよう指示したが、作業部会によるバラスト水管理区域の選択のさらなる審議についても許可した。
4.3.5 米国文に関して、数名の代表が内航船の除外を支持し、さらに、漁船、小型船及び短期間航海に従事する船舶のような一定のタイプの船舶除外について、作業部会が審議すべきことを提案した。
当委員会は、作業部会に対し、どのようなタイプ又はサイズの船舶を除外すべきかの審議、かつ、適用及び除外をカバーする1つの規則の作成を指示した。
4.4 旗国責任
4.4.1 当委員会は、基本原文第6条並びに第4、5、12、13、14及び15-1規則を銘記し、作業部会に対し、法規制の改正文案に含まれるべき次の旗国責任についてのさらなる審議を指示した。
.1 構造・設備及び運用要件の実施
.2 調査・検査及び関連国際証書の発行