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4.2.7 したがって、当委員会は、カード表示による表示投票を実施することを決定し、当委員会の大半(37対23)が、独立した新条約として準備を進める方を選択したことを銘記した。

 

4.2.8 大半が独立した新条約を選択したことを、当委員会が銘記したとはいえ、数名の代表が、規則の根本方針及び本文が、未だに当委員会において審議されていないこのような準備段階での法規制の選択肢に関する早期の決定について、重大な懸念を表明した。

当委員会は、法規制選択肢の審議を再開しなかった。しかしながら、当該法規制準備の後半段階で、MEPCが決定さえすれば、準備の最終段階においででさえも、他のIMO法規制の準備段階で得られた経験から、独立した新条約として用意された規則本文を、MARPOL 73/78への附属書の形式に変換することができることを認識して、この件を再び取り上げるであろうことを銘記した。

 

4.2.9 当委員会は、いくつかの加盟国によって支持された、バラスト水及び有害防汚塗料管理の両方を、1つの法規制として作成することを審議すべきというロシア提案を銘記した。

 

4.3 規則適用及びバラスト水管理区域

 

4.3.1 当委員会は、基本原文(MEPC 43/4/1及びそのCorr 1)の第3条、第2及び3規則、米国原文(MEPC 43/4/4)第2及び3規則並びに日本(MEPC 43/4/3、第3節)、ノルウェー(MEPC 43/4/7)及び豪州(MEPC 43/4/9)の提出文書に基づいて、適用、除外及びバラスト水管理区域の制定提案に関する事項を審議した。

 

4.3.2 当委員会においては、これらの件に関して長々とした意見の交換が行われたが、主として次の事項に討議が集中した。

.1 全世界的適用に対する、バラスト水管理区域コンセプトに基づく限定適用

.2 バラスト水管理区域に着いてのopt-in又はopt-outの選択

.3 ノルウェーが提案した、バラスト水管理区域への柔軟性適用というアプローチ(カテゴリー2)

 

 

 

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