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4.2 法的枠組み選択肢及び基本文章

 

4.2.1 当委員会は、新たな規制については、国際法とする前に、コードの形式で効力を生じさせるべきこと、また、準備作業が、会議を成功裏に終わらせる段階にまだ達しておらず目下提案されている、来る2000〜2001年2年間の外交会議を延期するせざるを得ないことを提案している、ギリシャ提出文書(MEPC 43/4/2)を審議した。

 

4.2.2 当委員会は、多くの国がギリシャ見解を指示したとはいえ、今会期において法規制の文章案及び作業部会が実施する他の法規制案の準備に関する作業を審議する前の現時点で、外交会議を延期すべきかどうかを決定するのは早すぎるとみなした。

その結果として、当委員会は、今会期MEPCの間の策定段階を評価するため、法規制案の準備を進めることで合意した。

 

4.2.3 当委員会は、事務局が、MEPC 42の要請に従って、法規制文章案及び規制の概要を既に作成(MEPC 43/4/1及びMEPC 43/4/1 Corr.1)していることを銘記し、さらに、改正規則を提供している米国提出文書(MEPC 43/4/4)を認識した。

事務局が用意した文章案を基本文書とするものの、起案作業においては、米国が用意した改正規則にも十分留意することで合意した。

 

4.2.4 当委員会は、法規制のための選択肢に関し、次の2つの選択肢を審議した。

.1 独立した新条約

.2 MARPOL 73/78への新附属書

 

4.2.5 数名の代表が、MARPOL条約の序文に示されているように、MARPOL条約はすべての海洋汚染源をカバーすべきことに加えて、多くの国々においては、MARPOL 73/78は、海運関連汚染防止事項の規則のためめ唯一の基礎となる国際条約として考えられていることも述べて、MARPOL 73/78への新附属書の選択を支持した。

 

4.2.6 しかしながら、他の数名の代表が、船舶バラスト水管理のための規則の本質は、既存のMARPOL 73/78附属属書に含まれている規則と異なっていること等のいくつかの理由により、独立した新条約の選択を支持した。

 

 

 

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