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3.16 当委員会は、上述事項を考慮して、作業部会に次の事項を指示することで合意した。

(a) 2000年の第45回MEPCまでの、法規制本文案最終化の可能性の評価

(b) 外交会議の時期及び理事会の要請を考慮に入れた法規制本文案の準備に必要な措置について、木曜日のプレナリーへの勧告提供

 

作業部会への指示

 

3.17 当委員会は、上述事項について審議し、作業部会に対し、次の事項を指示した。

.1 プレナリーで審議されなかったすべての文書の紹介

.2 船舶に使用される防汚システムについて、上述パラグラフ3.10で指摘されている当委員会の決定事項を反映した米国文書(MEPC 43/3/2)に記載されている枠組み及び基本文章を用いて、他の選択肢をオープンにしたままにすると同時にさらなる審議の根拠となる独立した法規制案の作成

.3 上述パラグラフ3.16で指摘されている当委員会の指示の下に、外交会議に係る事項の処理

 

作業部会の報告

 

3.18 作業部会長Bryan Wood-Thomas氏(米国)は、当委員会に対し、作業部会の審議結果の口頭による報告において、次の事項を報告した。

.1 作業部会は、米国文書に記載の地球規模の法規制の枠組み及び本文案が、法規制作成のための基本文章として適切なものであるとみなした。

.2 作業部会のほとんどすべての会員が、包括的リストの作成及び管理は不適当なので、作業部会の努力を制限リストに向けることに賛成した。

.3 上述サブパラグラフ2の観点から、オランダ代表は、同国文書(MEPC 43/3)に記載の、選択された防汚システムの登録が国内法を通じて処理される多くの国々の調査結果に基づき容認された防汚システムのリストの編集に関する提案を撤回した。

 

 

 

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