.1 独立した条約として起案した防汚システム新条約の趣旨についての提案
.2 関係官庁及び船舶所有者への付加負担を最小化するように、MARPOL及びSOLASにおける検査、証明及びPSCと調和させて起案した基本的骨組み及び管制手段
3.9 さらに、当委員会は、ノルウェーが文書MEPC 43/3/8において提供した次の事項についても銘記した。
.1 法規制案には、防汚システムの通知についての新たな条項を含むべきである。
.2 すべての防汚システムの通知は、できることなら強制要件とすべきである。
.3 提案されている2003年の禁止日に間に合わせて防汚システムのための通知システムを策定することが不可能な場合、この理由をもって、法規制発効日を遅らせるべきである。
3.10 当委員会は、上述各文書に基づいた法規制の枠組みに関する事項を討議して、現段階では、他の選択肢をオープンとしたままにすると同時に、さらなる審議のための根拠として独立した条約として策定すべきことで合意し、かつ、作業部会に対し、次の事項を指示した。
.1 文書MEPC 43/3/2に記載の枠組み及び基本文の、法的文書策定のベースとしての使用
.2 法規制案における防汚システムの通知に関する新条項を含んだ、文書MEPC 43/3/8に記載の提案の調査
.3 禁止される製品を1つの附属書のみに一覧して編入すること(MEPC 43/3/2)の可能性についての調査
.4 代替防汚システム容認性の決定及びMEPC 43/3/2のパラグラフ5で概説されている防汚システム管制の修正手順の案に同意するかどうか、あるいは文書MEPC 43/3に記載されている、防汚システムの許容性が国内法令に含まれている多くの国々の調査結果から、物質のリストを抽出するという提案に同意するかどうかの審議