3.5 当委員会は、有害防汚システム作業部会を設立することで合意し、かつ、当該作業部会への指針提供のため、次の懸案事項についての根本原則をプレナリーで討議することで合意した。
.1 有害防汚システムに関する地球規模の法規制の骨組み及び本文案に関する事項
(MEPC 43/3、MEPC 43/3/2、MEPC 43/3/3及びMEPC 43/3/8)
.2 禁止年月日について表明された見解(MEPC 43/3/6及びMEPC 43/3/9)
法規制の骨組み/文章案
3.6 当委員会は、オランダ提出文書(MEPC 43/3)を審議の上、次のオランダ提案を銘記した。
.1 防汚システムに対する法規制手段は、MARPOLへの新附属書としてではなく、独立した法規制として策定されるべきこと。
新たな法規制の発効要件については、総会決議案で述べられている年月日と合致するように策定すること。
.2 防汚システムの代替肢の許容に関しては、予防的アプローチを適用すること。
法規制手段は、2つの附属書を含み、最初の附属書には、防汚システムに用いることが禁止される製品/物質を表示し、また、2番目の附属書には、防汚システムに用いることが暫定的に許容される製品/物質を表示したものであることが提案されている。
3.7 当委員会は、米国提出文書(MEPC 43/3/2)を審議の上、米国が、防汚システムに対する、合理的な法的骨組みとなるようにレイアウトした独立した法規制文案を提供したことを銘記した。当該文案は、次の事項を促進することになる。
.1 生物を殺傷することになる有機スズ混合物を用いた防汚システムの段階的禁止案
.2 将来における、その他の有害防汚システムを禁止さもなくば制限する国際的措置のための締約国からの提案についての審議
3.8 また、当委員会は、次の事項を記載した目本提出文書(MEPC 43/3/3)を銘記した。