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2.11 ブラジル代表が、特別措置として設立されたOPRC作業部会の、特殊な性質及び他の作業部会との相違を強調した。

さらに、同代表は、各国のOPRC条約実施を大いに助長することになる、マニュアル、ガイドライン及びモデルコースを通じた技術協力を促進する組織としての当該部会の重要性についても強調した。汚染への準備、調整及び後援ユニットに関する限りは、採択されるべきOPRC条約及びHNS-OPRC議定書に基づくIMOの責務には、事務局への献身的人員を配置することが必要不可欠となる。

 

2.12 オランダ代表が、ブラジル代表を指示し、かつ、汚染への準備、調整及び後援ユニットに関する第82回理事会の結論に言及し、この件については、将来建設的に解決できると確信していることを表明した。

 

3 船舶の防汚塗料使用による有害影響

 

序論

 

3.1 当委員会は、MEPC 42において、第21回総会による採択を目指し、防汚システム作業部会が作成した、船舶に用いられる防汚システムに関する総会決議案(MEPC 42/22、付属5)が承認されたことを想起した。

 

3.2 また、当委員会は、MEPC 42における当該作業部会での法規制案枠組みの討議において、IMOが策定する規制については、地球規模での効果的法規制であるべきこと、かつ、迅速な発効を確保すべきことで合意されたこと、さらにまた、当該法規制に、有機スズ系システム以外の防汚システムを提示するメカニズムを含むべきことでも合意されたことを想起した。

 

3.3 さらに、当委員会は、MEPC 42において、総会決議案に含まれている協定事項を遂行するための有害防汚システムのための外交会議開催の審議についての必要性が認識され、かつ、この件について、MEPC 43でさらに討議することで合意されたことを想起した。

 

3.4 第82回理事会が、有害防汚システムに対する法規制採択のための追加会議の準備についてMEPCで審議することを銘記した上、MEPC 43に対し、独立した追加会議開催の予算措置を真剣に審議するよう要請し、特に、当委員会が、バラスト水管理に関する独立会議の開催の意志を固めた場合、当該独立会議と共同で開催する可能性を審議するよう要請したことを、当委員会は銘記した。

 

 

 

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