17.2 文書BLG 4/17に収められた当小委員会に関係する海難についての情報には、通風作業中のさまざまな過失による人命の損失が示されており、当小委員会はこの情報のレビューの中で、この問題はFP小委員会の火炎または爆発の範疇で提起された溶接/切断作業についての作業部会で審議すべきとの当該通信部会の勧告を銘記しつつ、FP 43が特に、例えばISGOTTのような適切な安全指針が船上での溶接作業についてすでに適切に触れていると述べたことを銘記し、作業部会を設置しないことを決定したことを銘記した。
17.3 当小委員会は、FP 43による上記決定の観点と海難について利用できる情報は直ちに何らかの結論に至るのに十分ではないという事実から、現段階では何らさらなる措置をとるべきでないと決定した。
MARPOL 73/8とIBCコードの下での同等の配置
17.4 当小委員会はBLG 3がMEPC 41により、貨物タンクの場所についてのマレーシアによる同等性の通知(MEPC/Circ.327)の合理的根拠を検討するよう指示されたが、時間の制約とこの間題についての文書が不足していたことから本件を今期会合に延期し加盟国に文書を提出するよう要請したことを想起した。
17.5 当小委員会は、ノルウェーが最小要求値をこえての側面防御の増分をもって貨物タンク底面防御減少を正当化し、また、底面防御の増分をもって側面防御の減少を正当化することはまったく意図されていないとの見解を述べている文書BLG 4/17/1を審議した。しかしながら、ある種の同等物については解釈または改正につながりうると主張してノルウェーが貨物タンク配置要件解釈の将来の曖昧さを防ぐため、以下を示唆した。
.1 貨物タンクの側面防御を最低要求距離を越えて増加させることは底面防御を最低要求高さより少なくすることを正当化しない。
.2 貨物タンクの底面防御を最低要求高さを超えて増加させることは側面防御を最低要求幅より少なくすることを正当化しない。
.3 上記の原則はIBCコード、IGCコード及びMARPOL 73/78附属書Iに適用する。
17.6 当小委員会は文書BLG 4/17/1の討議の後、ノルウェー提案を銘記したが、本件でさらなる措置をとることは不要であると決定した。MEPCはこの件での当小委員会の結果を銘記するよう要請される。