さらに、DE 42がかくしてMSCに対し、上記推奨事項を考慮してコードの適用と対象範囲を審議し、関連する小委員会による将来の作業のためガイダンスを与えるよう要請したことを銘記した。
13.3 上記のことを念頭に置き、当小委員会は本件を総体的に審議し、これら推奨事項はMARPOL条約の参照を含めて拡張されるべきことを考慮しつつ、コード案開発のための枠組みについてのDE 42による上記推奨事項を支持した。
13.4 当小委員会は、DE 42の上記推奨事項が、他の条約に抵触するコード案中の特定の規定についての懸念を表明している米国の関連文書とともにMSC 71で審議されることを銘記し、現段階でコードの規定について特にコメントすることは適切でないと合意し、本件は関連ガイダンスがMSC 71及びMEPC 43によりもたらされた後のBLG 5で詳細にすべきとの決定を下した。
13.5 当小委員会は本項目での結果をDE小委員会に通知するよう事務局に指示した。
14. FPSOs及びFSUsへのMARPOL要件の適用
14.1 当小委員会はMEPCが、浮体式油製造・貯蔵・荷卸敬施設(FPSOs)及び浮体式貯蔵施設(FSUs)が近年その数を急速に増やしており、UNCEDアジェンダ21の予防的アプローチに従えば、このことが環境に与えうる影響を検討することが重要(MEPC 41/20、パラグラフ7.4)と銘記したことを伝えられた。
14.2 結局当小委員会は、本件はMEPC 41から以下の委託事項に沿って審議を指示された新たな議題項目であることを銘記した。
.1 MARPOL 73/78附属書Iにある規則のうちFPSOs及びFSUsに適用されるものを、承認されたこれら規則の解釈を含めて特定する。
.2 適用されない規則及びこれに関連する承認された解釈を特定する。
.3 適用の是非が不明確と思われる規則を特定し、不明確さの性質に従ってこれらの適用について勧告する。
14.3 E&Pフォーラムは文書BLG 14/4を紹介し、MEPCがBLGに与えた指示に従って実施した分析結果によれば、MARPOL附属書Iの規則及び統一解釈でFPSOs/FSUsへの適用があやふやな深刻な問題は何らないと述べた。E&Pフォーラムはさらに、自らの分析の基礎は船の機能としての「輸送する(carry)」の語の解釈であるとも述べた。E&Pフォーラムの見解では、FPSOs/FSUsのような静止した船舶は運送という意味合いから油をばら積みで「carry」することはなく、そのため、FPSOs/FSUsを油タンカーと同類とみなすのは不適切であるとした。しかしながら米国代表は、E&Pフォーラムの「carry」の語の定義は狭すぎるとこれに反対し、「carry 7」には船舶上にあって貨物とみなされるすべての油を含むとの自らの解釈を示した。従って、附属書I第1(4)規則の「油タンカー」の定義はFPSOs/FSUsに適用されるべきとの信念を説明した。