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12.5 当小委員会はこの項目の作業は完了したとみなし、MSCとMEPCに対しこれを作業計画から削除するよう要請した。

 

13. 極地航行コードの開発

 

13.1 当小委員会はBLG 3が、DE 41が用意したスケジュールに沿って極地航行コード案文はDE 43で最終化される予定で、この作業はBLG 4で完了すべきとの示唆をうけ、DE 41が当小委員会の権限内としたコード案の一部(文書BLG 3/2/3のannex に含まれている。)の予備的な議論の後、加盟国に対し前述部分についてのコメントを案文最終化の観点から今期会合における審議のため提出するよう要請したことを想起した。

 

13.2 当小委員会は、事務局が提供したMEPC 42、MSC 70、NAV 45、FP 43、SLF 42、STW 30及びDE 42による本件の審議結果についての情報(BLG 4/11)を銘記し、コードの特定の船型及び大きさの船舶への適用と対象範囲の明確な定義が無い状態でコード案の関連する章を検討したFP及びSLFの小委員会が遭遇した困難をDE 42(調整役)が認め、関連する小委員会による順序よい審議を助けるため、コード開発のための以下の枠組みを推奨することで合意したことを銘記した。

.1 コードは通常SOLAS船に適用され、極地の気候を考慮した現行SOLAS要件の追加規定のみを含む。

.2 コードはSOLAS条約が適用されない船にも適用すべきであるが、コードがカバーすべき特定の船型及び大きさは委員会が決める。このような船については、コードはSOLAS要件のいずれが、また、追加規定のどれが免除又は除外されるかを特定すべきである。

.3 コードは、国連海洋法条約が、氷に覆われた区域を持つ国に対し、こうした区域での航行を対象とした法律導入権を設定している事実を考慮すべきである。

.4 コードはSOLASの関連要件と異なるいずれの検査と証書の規定も特定すべきである。

.5 SOLAS要件への追加となる規定及びコードのSOLAS非適用船への拡張については、完全に検討しかつ明確に正当化すべきである。

 

 

 

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