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14.4 フランスは自らの文書BLG 4/14/1の中で、FPSOs/FSUsは船舶と掘削プラットフォームを有効に組み合わせたものであるため、その両者ともから分けて扱うべきであり、特別な処理が必要であると主張した。このためにフランスは機関室排水についてはすべての船舶と同様(「航行中」排出要件を除く。)に扱い、プロダクション・ウォーターについては新旧FPSOs/FSUsについて決められた地域の法律と規定に従うべきとした。

 

14.5 当小委員会はMEPCからの指示を全うしてFPSOs/FSUsに適用される、または適用されない、あるいは適用のはっきりしない規則を特定するためには、「carry」の語により油タンカーを対象とした規則の適用は免除されるとのE&Pフォーラム提案が受け入れられるか否かを決定することが必要であると認識した。

 

14.6 この問題の審議の中で、当小委員会は以下を銘記した。

.1 MARPOL 73/78第2(4)条では船舶を、固定されまたは浮いているプラットフォームを含む、海洋環境において運航するすべての形式の船舟類と定義している。

.2 MARPOL 73/78附属書Iの統一解釈10.1は、油タンカーをFPSOsまたはFSUsとして使用するときは第21規則の排出要件について「その他のプラットフォーム」とみなすとしている。

.3 E&Pフォーラムの示唆する「carry」の語の解釈が受け入れられるなら、FPSOsは油タンカーの定義に合わないとみなされるが、1970年代初めにMARPOLの起案が開始された当初の意図は分からない。

.4 第1規則の「油タンカー」の定義が、油を「運ぶ」のではなく「保持する」船舶を除外すると判断されれば、MARPOL第I/9、10、14、15、18及び24規則を含む、タンカー以外の船舶のための規則のみが適用されることとなる。

 

14.7 当小委員会はフランスとE&Pフォーラム両者の文書をMEPCの三つの質問(パラグラフ14.2)への答えのため有用なべースとして使えることで合意した。

 

 

 

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