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.2 いくつかの現行基準の妥当性には疑問が生じている。たとえば、ある物質をIBCコードの17章物質とするのに発火点摂氏200度という属性のみが不十分であるときには引火点摂氏61度未満の物質の輸送要件を指定してIBCコード物質としたり、引火性限界のみをもって輸送要件指定の基準としたりする点である。

 

.3 加えて、いくつかの輸送要件指定についてはコードを通じて明確かつ均一となるよう文書BLG 4/11/1パラグラフ9に示すような厳密な基準が必要であることが明らかになってきた。

.4 結果として当小委員会は、安全基準維持に当たり輸送要件指定基準をより妥当なものとなるよう変更すべきか否かを審議することを求められる。

 

11.15 当小委員会は事務局のこれらの意見を銘記しつつ、

.1 次の案文を銘記した。

.1 物質の分類と輸送要件指定に用いる基準を洗練したもの。

.2 物質報告様式と記入関連ガイドラインの改訂版。

 

.2 作業部会が特別に注意を払うべき以下の問題を、特に銘記した。

.1 急性哺乳類毒性カットオフ値の全世界的調和試行の結果との整合。

.2 水反応物質のより適切な定義を可能とする要件。これについて当小委員会は、水反応性と貨物汚染のいずれについても有用であろう情報を提供する文書BLG/INF.4を銘記し、ESPH作業部会に対しこの論点の審議に際しこの情報を考慮するよう指示した。

.3 電気器具指定のための追加基準。

.4 カラムhへの「パッド」と「ベント」を指定するための基準が未だ議論中であり、何らの基準も提案されていないこと。

.5 いくつかの物質の貨物汚染を防ぐための基準は見直す必要があること。

そして、ESPH作業部会に対し、基準のさらなる策定に際しこれらの議論を考慮するよう指示した。

 

 

 

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