.9 すべての未査定物質の総体的輸送禁止規定を設けるべきであり、結果として、これを反映した適切なテキストをもって、未査定物質の排出禁止についての現行規則に代えるべきことで合意した。
.10 GESAMPに対してできる限り包括的な方法で輸送量と頻度が高い物質の再評価を完了するよう求めるべくMEPCに要請した。
.11 GESAMPが決めた評価基準の中に調和基準に即していないものがあることを銘記し、GESAMPに対してこれらの基準を適宜修正するべく求めることをMEPCに要請した。
7. 原油洗浄装置の仕様の見直し
7.1 当小委員会は、MEPC37が、総会決議A.446(XI)のパラグラフ4.2.10及び4.2.11に参照されるCOWと浚え装置の効果性判断の現行要件を簡素化するというIACS提案(MEPC37/12/2)を銘記しつつも、審議することなく直接BLG小委員会に委託したことを想起した。
7.2 当小委員会はBLG 2が本提案を次の二つの総会決議A.446(XI)改正提案に沿って審議したことを想起した。
.1 環境上及び安全上の理由から、貨物タンクのCOW検査を新造検査時に限定するというブラジル提案(BLG 2/5/15)。
.2 バラスト分析と油排出監視をもってCOW装置の効果性判断の代替手段として認めるというIACS提案(BLG2/5/9)。
7.3 BLG 2は、これら提案をBLG 3で検討すべき重要な問題と認めた。
7.4 BLG 3では、COWは依然として海洋汚染制御に基本的な要素であり、MARPOL 73/78附属書Iに要件を残すべきと認めた。しかしながら、COW検査はこれに伴う健康上のリスク低減のため最小限にとどめるべきである。
7.5 当小委員会は結局、BLG 4で作業部会を設置し、総会決議A.446(XI)改正起案にあたり、原油排出温度をそのpour pointでなくcloud pointにリンクさせるようCOWマニュアルのセクション9を改訂するというインタータンコ提案とともに、これら論点を考慮すべきことで合意したことを想起した。
7.6 さらに、当小委員会はこれらの議論に加え、BLG 1が、原油洗浄作業・装置マニュアル標準様式に含めるべく二重船穀タンカーのタンクとパイプの配置例を用意するとのIACSの申し出を受け入れたことを想起した。IACSはこれをBLG 2に提出(BLG 2/INF.7)したが、BLG 3、BLG 3のいずれにおいてもこれを審議する十分な時間をとれなかった。