6.65 当小委員会はMARPOL 73/78附属書II見直しに必要な作業の循環的な特質と、究極的には汚染と安全への脅威すべてを処理しなければならないことを認識した。この関連で、作業部会はその任務が可能な限り効果的かつ能率的に行われるよう作業方法を検討するよう指示された。
6.66 ESPH/附属書II作業部会長は当該作業部会の報告書(BLG 4/WP.6)を発表し、以下について述べた。
.1 文書BLG 4/6/2の34ぺ一ジの異なるタイプの脚注について作業部会長が簡単に説明した後、疑問符を付した脚注を詳細に検討して文書BLG 4/WP.6のパラグラフ3.1に示す決定をした。
.2 作業部会は第5(3)規則の起案しなおしについて審議し、文書BLG 4/WP.6のパラグラフ3.2に示す合意に至った。
.3 作業部会は文書BLG 4/6/2付録4について、編集的性質の脚注についての決定を見直し、文書BLG 4/WP.6のパラグラフ3.3に概説する合意に達した。
.4 審議において日本代表は、日本の法体制下では汚染分類のいかなる変更も、殊に格上げについては、例えばGESAMPハザード・プロファイルの見直しのような明確な技術的根拠に基いたものでなければならないと述べた。従って、この附属書II見直しの試行によれば、すべての無害物質が十分な技術的理由なしに格上げされることとなり、設備の遡及適用を含め排出要件を満たさねばならなくなる。日本はそのような結果は受け入れられないとした。
.5 作業部会は、現行附属書IIの第5(6)規則は未査定物質の海洋への排出を禁じていることを銘記した。しかしながら、第3(4)規則では未査定物質を輸送しようとするときは、暫定評価を実施しなければならないとしている。作業部会はあいまいさを無くすため、未査定物質の排出を禁じている現行規則に代わる未査定物質輸送の総体的禁止規定を設けるべきことで合意した。
.6 作業部会は、GESAMP EHS作業部会がIBCコード物質の評価を偏りの無いようアルファベット順に実施しているとの情報を得た。しかしIBCコード物質のある種のものは他のものに比してより輸送量と頻度が高く、重要であると認識した。
.7 作業部会は改正GESAMPハザード・プロファイル手続のいくつかの面が1992年UNCED会議で合意された全世界的調和作業の結果得られた毒性基準に一致していないことを銘記した。