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文書BLG 3/6に基づく附属書IIの編集上の変更

 

6.46 オランダは文書BLG 4/6/2の紹介の中で以下の指摘をした。

.1 本文書は文書BLG 3/6及びBLG 3での討議に基づくものである。

.2 BLG 3の決定の結果、4グループの脚注ができた。

1) 実質的内容の提案を含むもの

2) 本文にそのまま残るべきIMO文書の参照。アスタリスクを付す。

3) 本文に組み込まれたBLG 3での決定結果

4) BLG 3での決定結果のうち、本文に組み込んだ場合に別の注釈・疑問が生じるもの

.3 現在の第5(13)規則は本文に組み込んでいない。それが適切であるかどうか疑問があったためである。

.4 文書BLG 3/6から誤って落とされた現行第8規則パラグラフ7(a)(ii)は今回組み込まれている。

.5 BLG 2での合意の通り、第5(3)規則の解釈は条約本文に変えており、これを文書BLG 4/6/2のappendix 3に示す。

.6 文書BLG 4/6/2のappendix 4には第14規則の三つのオプション、すなわち、現在の文、多少の編集上の改正を含む並べ替え版及び3分類システム提案が含まれている。これらオプションの後の二つはMARPOL条約前文に示される排出の総体的禁止を基にしており、最後のオプションがもっともシンプルである。

 

6.47 オランダ代表は、MARPOL 73/78では「分類、暫定的な査定もしくは評価のいずれも行われていない物質の残留物の海洋への排出は禁止する」としているのに対しIBCコードでは単に「貨物の安全な運送に必要な十分な情報が得られない場合には、当該貨物の積付けは拒否しなければならない。」としており、両者の間に明らかな差異があることを当小委員会に知らせた。

 

6.48 文書BLG 4/6/2パラグラフ11にある行動項目に基づき、当小委員会は、

.1 現在の第8規則パラグラフ(7)(a)(ii)の文を第14規則に組み込むという提案に同意した。

 

 

 

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