6.34 当小委員会は、BLG 5でのさらなる討議のため、作業部会の報告(BLG 4/WP.2)へのコメントを提出するよう加盟国に要請した。
油記録簿中で使用される言語
6.35 油記録簿の記載に関連し、ベネズエラ代表はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、キューバ、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、スペイン、ウルグアイといりたスペイン語圏の国々を代表し、MARPOL 73/78の規定の下でのスペイン語使用の重要性を強調し、annex 15に示す声明を発表した。MEPCはこれを銘記し適切な措置をとるよう要請される。
明確化の要求
6.36 バルバドスは文書BLG 4/6/11を紹介し、IOPP証書を備えた載貨重量45,000トンでMARPOL第I/13F規則が課せられる日以降に建造されたあるばら積み船が、その貨物倉の一つで油を輸送すると述べた。当該船は二重底構造で、貨物倉の上部ウイングタンクと下部ウイングタンクの間は二重構造でなく、貨物倉の一つ北極ディーゼル油を輸送しようとしている。その貨物倉の幅はMARPOL第I/24(4)規則を要求の2倍とし、引火点摂氏60度未満の石油製品運送のためのSOLAS要件を適用するという。
6.37 バルバドスは、こうした船は改造後はMARPOL附属書I第1(4)規則の油タンカーの定義に当たらず、MARPOL第I/2(2)規則の下油タンカー以外の船舶として認証され得ると、同規則はより少量の油を貨物として輸送する船舶に主に適用することを認めながらも、主張した。
6.38 当小委員会は、これは適用条約の加盟国の問題であるため、この文書を単に銘記することで合意した。
附属書IIの見直し
附属書II-背景
6.39 当小委員会は、双方の附属書が改められるべき範囲に関し意見の発散がありながらも、MARPOL 40が当小委員会に見直しのプロセスを継続するよう指示したことを想起した。それにもかかわらず、MEPCは附属書IIの下の再分類作業については、変更の影響が評価できるまで何らの決定も下すことは適切でないと認めた。